航路標識を設置するには
航路標識とは、�光、形象、彩色�響�波等�手段により、沿岸水域を航行する船舶の�とするための施設であり、岬の先端に立つ灯台、岩礁などの障害物の存在を知らせる�標、航路の入り口を示す�浮標など、その設置目�応じて種類が異なります�
航路標識�、海上保安庁�ほか、個人、団体、��関に関わらず、何人でも設置・管�ることができますが、設置・管�関しては一定�ルールがあり、また、その施設規模が基準を�る�合�航路標識法に基づく手続きが�となります�
航路標識法�手続きにつ�は、次の海上保安庁�ホ��ペ�ジ『航路標識法�手続き』�ペ�ジをご覧ください�
【航路標識法�手続きのペ�ジ�
https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/mark02.html
また、海上保安庁に関する申請およ�届�の様式一覧につ�は、次の海上保安庁�ー�ペ�ジの中の航路標識法��ご覧ください�
【航路標識法���掲載�ージ�
https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/info.html